JAネットバンクからお預け入れ可能な商品
【商品概要】 スーパー定期貯金 <単利型>
(平成31年4月1日現在)
商 品 名 | スーパー定期貯金<単利型> | |
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含む。) | |
期 間 |
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預入方法 | (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
一括預入 1円以上 1円単位 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 | |
利 息 | (1)適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。 |
(2)利払頻度 |
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(3)計算方法 | 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 | |
(4)税 金 | 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。※平成49年12月31日までの適用となります。 | |
(5)金利情報の入手方法 | 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 | |
手 数 料 | - | |
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。 | |
(1)約定した預入期間が1か月以上3年未満の場合 |
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(2)約定した預入期間が3年の場合 |
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(3)約定した預入期間が3年超4年以下の場合 |
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(4)約定した預入期間が4年超5年以下の場合 |
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中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。 | ||
貯金保険制度(公的制度) | 【保護対象】当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 | |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 | 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または信用部(電話:0859-37-5866)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 |
紛争解決措置 | 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA信用部またはJAバンク相談所にお申し出ください。岡山弁護士会岡山仲裁センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) | |
その他参考となる事項 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
詳しくは当JA各支所の窓口にお問い合わせください。
JA鳥取西部
JAネットバンクからお預け入れ可能な商品
【商品概要】 スーパー定期貯金 <複利型>
(平成31年4月1日現在)
商 品 名 | スーパー定期貯金<複利型> | |
ご利用いただける方 | 個人のみ | |
期 間 |
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預入方法 | (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 |
一括預入 1円以上 1円単位 |
払戻方法 |
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利 息 | (1)適用金利 | 預入時の約定利率を満期日まで適用します。なお、約定利率を金額階層別に設けている場合で、一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。 |
(2)利払頻度 | 満期日以後に一括して支払います。 | |
(3)計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。 | |
(4)税 金 | 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。※平成49年12月31日までの適用となります。 | |
(5)金利情報の入手方法 | 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 | |
手 数 料 | - | |
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6か月ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。 | |
(1)約定した預入期間が3年の場合 |
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(2)約定した預入期間が3年超4年以下の場合 |
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(3)約定した預入期間が4年超5年以下の場合 |
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貯金保険制度(公的制度) | 【保護対象】当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 | |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 | 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または信用部(電話:0859-37-5866)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 |
紛争解決措置 | 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA信用部またはJAバンク相談所にお申し出ください。岡山弁護士会岡山仲裁センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) | |
その他参考となる事項 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
詳しくは当JA各支所の窓口にお問い合わせください。
JA鳥取西部