“特別栽培農産物”とは、次の要件を満たす栽培方法で生産された農産物です。
1.当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベル(同じ地域の同じ農産物について慣行的に行われている生産過程等における節減対象農薬の使用回数)の5割以下であること。
2.当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベル(同じ地域の同じ農産物において慣行的に使用される生産過程等における化学肥料の窒素成分量)の5割以下であること。
「農林水産省 新ガイドラインによる表示」は、以下をご確認ください。(画像クリックで拡大)
お問い合わせ先 | 〒683-0802 鳥取県米子市東福原1-5-16 JA鳥取西部 営農部 米穀課 TEL:0859-37-5809 |
---|